住宅ローン控除の変更点について

住宅ローン減税の変更点

令和4年度から住宅ローン減税の制度が変更になっています。

住宅ローン減税は、住宅を購入する人にとって大変ありがたい制度です。

しかし、住宅ローンを借りるほうが、借りないよりも得をする強力すぎる制度であったためか、すこし穏やかな制度へと変更されました。

制度の詳細については、国土交通省のリンクで確認いただけますので、ここではポイントのみご紹介いたします。

ここでは、中古マンションの購入前提でお話しします。

昨年までの住宅ローン控除は、年末の住宅ローンの残高の1%が所得税から控除されました。1000万円の残額があれば、10万円控除され、2000万円残額があれば、20万円控除されました。その控除率が1%から0.7%に変更になってしまいました。また、上限も通常の中古物件だと2000万円、リフォームの要件をみたした再販物件だと3000万円になりました。ただし、期間が原則10年から13年に変更されました。

薄く長くと変更されました。

また、耐火住宅(RCのマンション)の場合、築後25年以内でない場合は、適合証明が必要でしたが、昭和57年築以降のマンションであれば対象になるようになりました。適合証明をとるのにも手間と費用が掛かりますので、使いやすくなりました。

今回はポイントだけお伝えしましたので、細かい要件等がありますので、詳しくはこちらでご確認ください。

 

 

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