前回のブログで、重要事項説明についてご紹介しましたので、今回は、重要事項説明で使用する大切な書類である重要事項説明書についてご紹介したいと思います。

重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条において、どのような内容を記載するか定められています。そのため、不動産業の世界では、35条書面とも呼ばれます。
内容を簡単に分類すると、物件に関係する内容、取引に関係する内容、その他の内容の3つに分類できます。
どの項目も物件を購入する場合とても大切な情報となりますので、売買契約の場合に、重要事項説明で確認しておくべき内容をご紹介したいと思います。
まずは、物件に関係する内容です。
宅建業法第35条第1項第1号において「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)」を重要事項説明書に記載するよう定められています。
説明書の不動産登記の権利部には、所有権に係る登記と所有権以外の登記が記載されます。
例えば、売主が買主以外の第三者に物件の所有権移転仮登記をしていた場合や買い戻し特約(売主が将来、一定期間(最長10年)に購入代金と契約の費用を買主に返還することで、物件を買い戻すことができる旨を定める契約の特約)の登記などがされていた場合、購入後に物件の所有権を巡ってトラブルになる危険性があります。

そのため、所有権に係る登記に現在の所有者以外の権利がないかどうかチェックする必要があります。
所有権以外の登記は、金融機関の抵当権が登記されていることが多いです。
しかし、大抵は仲介の宅地建物取引業者(不動産会社)が金融機関と調整し、物件の引き渡しまでに抹消するようにしていますので、ご安心ください。
次回も引き続き、重要事項説明書の内容についてご紹介したいと思います。
不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産を是非よろしくお願い致します。
e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
マルタ不動産 髙木
