重要事項説明について

皆様は、重要事項説明をご存知でしょうか。不動産を購入したり、賃借したりしようとする際に行われるもののため、既にご存知の方もいるかと思いますが、今回改めてご説明したいと思います。

重要事項説明とは、物件の物理的状態や権利関係、取引条件など契約の判断に必要不可欠で重要な事項を重要事項説明書に基づき、説明する制度のことを言います。

契約の透明性を高め、購入や賃借の判断材料を提供し、トラブルを未然に防ぐために、契約を交わす前に行われます。

また、重要事項の説明は、宅地建物取引業法第35条において、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない」と定められているため、重要事項の説明は、有資格者である宅地建物取引士(宅建士)に行わせなければなりません。

不動産の個人間売買の場合、重要事項説明を行う義務はありませんが、買主が住宅ローンを組む場合は、銀行や金融機関に提出する必要があるため、重要事項説明書が必要になりますので、注意が必要です。

次回は、重要事項説明で使用される重要事項説明書についてご紹介したいと思います。

不動産のご相談などありましたら、マルタ不動産を是非よろしくお願い致します。

 

e-Gov法令検索|宅地建物取引業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176

 

マルタ不動産 日比野竜一