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前回のブログに引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。
3つ目の違いは、隠れた瑕疵でなくても良くなった事です。
従来の瑕疵担保責任では、欠陥は隠れたものでなければ対象となりませんでした。どういうことかというと、契約を交わした時に、買主は欠陥について善意無過失の状態でなければなりませんでした。
善意無過失とは、無過失は一般的な意味ですが、善意はこの場合、ある事実について知らないことを指します。
現在の契約不適合責任では、買主の善意無過失は必要な要件ではなくなりました。買主が不注意で欠陥に気づかなくても売主に責任を追及できる可能性があります。

4つ目の違いは、損害賠償に売主の故意過失が必要になった事です。
瑕疵担保責任では、買主が売主へ損害賠償請求をする際に売主の故意や過失の有無は不要でした。
契約不適合責任では、民法第415条第1項において「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と定められており、売主に故意や過失があることが必要な要件となります。

しかし、これは損害賠償請求権に限った話で、追完請求権の行使については、売主に故意や過失が無い場合でも、買主は売主へ履行の追完を請求することが可能です。
次回も引き続き、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについてご紹介したいと思います。
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マルタ不動産 髙木