前回に引き続き、契約不適合責任についてご紹介したいと思います。
今回は、契約不適合責任の期間についてご説明します。
まず、契約不適合責任の期間ですが、民法第566条において「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と定められています。
つまり、契約不適合が生じた際に、原則買主は契約不適合(例えば、雨漏りやシロアリなどの虫害など)があることを知った時から1年以内に売主に対して不適合が存在するという事を通告しなければ、追完請求権や代金減額請求権などの売主に対して契約不適合責任を追及する権利を失うという事です。
これは、通告だけで問題ありませんので、買主は発見したらすぐに売主へ連絡するように注意が必要です。
しかし、民法第566条において「売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない」とも定められているため、売主の過失が大きい場合は、不適合を知った時から1年以上が経過していても追及する権利が失われない場合もあります。
無事に売主へ不適合を知った時から1年以内にその旨を通告して、契約不適合を追及する権利を保持した時もその後の権利を行使する場合にも注意が必要です。
民法第166条第1項において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する」と定められており、その条件は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。②権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。とされています。
つまり、買主は契約不適合を知った時から5年間、もしくは、不動産の引き渡しの時から10年間、契約不適合責任の追及をしない場合、契約不適合責任を追及する権利は時効消滅してしまう事になります。
そのため、契約不適合を発見したら、速やかに通告、追及する権利の行使をする事が大切になります。
次回は、契約不適合責任の免責の特約についてご紹介したいと思います。
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マルタ不動産 髙木