契約不適合責任(瑕疵担保責任)について⑤

前回に引き続き、契約不適合責任が発生した場合に買主が売主へ請求できる権利についてご紹介したいと思います。

今回は、損害賠償請求権についてご説明したいと思います。

まず、損害賠償請求権とは、民法第564条第1項「(前略)第四百十五条の規定による損害賠償の請求(中略)の行使を妨げない」と民法第415条第1項「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」において定められている権利の事です。

例えば、引き渡された建物に、契約書には記載されていなかった雨漏りが発生しており、家具や内装などに修繕をしなければならなくなった時に、売主へ修繕費を請求することが可能です。

しかし、損害賠償請求権は、民法第415条第1項条文の続きに「(前略)ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」とあるため、売却する不動産の価値を下げたくなくて故意に瑕疵を隠したなどの売主側の過失によって契約不適合が生じた訳ではない場合、損害賠償請求権を行使しても認められない場合がありますので、注意が必要です。

次回も引き続き、契約不適合責任が発生した場合に買主が請求できる権利についてご紹介したいと思います。

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マルタ不動産 髙木