皆様は瑕疵担保責任、もしくは契約不適合責任という言葉を見聞きしたことはありますか。
瑕疵担保責任とは、売買契約で引き渡した土地や建物などの不動産に瑕疵が発見された場合、買主に対して売主が負うべき責任のことです。
そして、契約不適合責任とは、2020年4月1日の民法改正によって瑕疵担保責任が契約不適合責任へ名称が変更したもので、内容も従来の瑕疵担保責任から改訂されました。
今回は、契約不適合責任(瑕疵担保責任)で大切な要素となる瑕疵について詳しくご紹介します。
瑕疵は、物理的瑕疵、法律的瑕疵、心理的瑕疵、環境的瑕疵の4つの種類に分類されます。
まず、物理的瑕疵とは、不動産の構造や設備などに生じる物理的な不具合や欠陥のことを言います。建物に物理的瑕疵があると、建物の安全性や機能性、快適性に影響を及ぼす恐れがあり、土地に物理的瑕疵があると、土地の利用価値や土地を購入後に建物を建築する時に、建物の安全性に影響を及ぼし、場合によっては法的な制限や追加の工事などが必要となってしまいます。
具体的にどんな内容が物理的瑕疵に該当するかというと、建物の場合、シロアリの被害や雨漏り、壁のひび割れ、床の傾斜、基礎部分の不均一な沈下、電気配線の誤り、水道管の漏れ、耐震強度の不足、アスベスト含有建材の使用などが挙げられます。
土地の場合は、自然災害による地形の変化や地盤沈下、化学物質による土壌汚染、不発弾や井戸など地中障害物の存在などが挙げられます。
以上のような目で見てわかりやすいものが物理的瑕疵に該当します。
次回も引き続き、瑕疵の種類や内容についてご紹介したいと思います。
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マルタ不動産 髙木