皆様は中間金という言葉を見聞きしたことはありますか。
中間金とは、不動産売買の契約を結び、手付金を支払った後に、不動産引き渡しの前に支払われる内金の一種です。
今回はその不動産売買における中間金についてご紹介したいと思います。
中間金は、売主と買主の合意のもと、金額や支払いの期間などが決められるものです。
そのため、宅地建物取引業法や民放などの法律上において、中間金の支払いが義務付けられているようなものではありません。
中間金の役割としては、以前のブログでもご紹介しましたが、売主側としては、買主から中間金が支払われることで、相手方が不動産売買の契約履行の着手をしているということになり、不動産売買が滞りなく行われるという安心材料となります。
また、売主が住み替えで住んでいた家を売却する場合は、新居を購入するための手付金や売却した家から新居への引っ越し費用などに充てるお金として必要とする場合もあります。
買主側にとっては、中間金を売主へ支払うことで、契約履行の着手となるため、売主側が契約解除することが出来なくなり、売主側に契約の履行を促すことができます。新築の一戸建て住宅や新築マンションを購入する場合など、中間金を必要としないケースもあります。
補足となりますが、家を新築する場合は、建築請負契約を交わし、着工金を支払った後、施工業者が建築資材の購入や人件費に充てる目的で中間金が発生するケースが多いそうです。
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マルタ不動産 高木