前回のブログで、不動産売買における手付金の3つの意味をご紹介しました。
今回は引き続き、手付金の相場についてご説明したいと思います。
まず、個人間で不動産を売買する場合は手付金の上限額は特に法律などで定められていません。
しかし、宅地建物取引業者(不動産会社)が売主の場合、宅地建物取引業法第39条第1項において、「代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない」とされています。
これは、前回ご紹介した手付金の意味の一つである売買契約解消の代償が関係します。
民法第557条において、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる」と定められています。
不当に高額な手付金を要求された場合、手付金の金額が高額だと解約したいと思っても契約解除を心理的に制限したり、必要以上に契約解消の代償を負わなければならなくなったりします。
不動産会社の要求する手付金が、代金の20%を超える場合は、超える部分は無効となります。
また、手付金の上限額の範囲内でしたら、売主と買主が協議して手付金の金額を決めて良いため、もし不動産会社の要求する手付金の金額に納得できない時は、異議を唱えることも可能です。
しかし、手付金の金額が小さすぎると売主も買主も簡単に契約解除できてしまうため、手付金が大きすぎても、小さすぎても手付金としての意味が無くなってしまいます。
そのため、手付金の相場は不動産の代金の5~20%が一般的となっています。
次回は、手付金による契約解除についてご紹介したいと思います。
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宅地建物取引業法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
マルタ不動産 髙木