皆様は、不動産を売買されたご経験がありますか。
不動産の売買契約の際、通常買主から売主に手付金が支払われます。
手付金は、基本的に売買代金に充当されるお金ですが、それ以外にも大切な意味があります。
今回は、不動産売買における手付金についてご紹介したいと思います。
手付金には、3つの意味があります。
まず1つ目の意味は、売買契約の証拠です。
手付金は、売買契約時に買主から売主へ支払われます。そのため、手付金は、契約が成立したことの証拠となります。
2つ目の意味は、売買契約解消の代償です。
民法第557条において、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。(以下省略)」と定められています。そのため、買主は手付放棄、売主は手付倍返しをすることで契約を解除できます。
3つ目の意味は、債務不履行に対する違約金です。
買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合、損害賠償とは別に、手付金が違約金として相手方に没収されると定める事例があります。
手付金が頭金に似ていますが、手付金は今までの説明の通り、不動産売買契約成立時に支払う金銭のことで、頭金は、売買代金から住宅ローンなどの借入額を引いた部分のことなので、全くの別物です。
次回も引き続き手付金について詳しくご紹介したいと思います。
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マルタ不動産 髙木