前回までのブログで媒介についてご紹介しましたので、今回は媒介を依頼した不動産が売却もしくは購入出来た際に、媒介契約を結んだ不動産会社へ支払う仲介手数料についてご紹介します。
不動産の売却を不動産会社へ依頼した場合を例として、ご説明したいと思います。
仲介手数料とは、簡単に言うと売却活動に対する成功報酬です。
媒介を依頼された不動産会社は、不動産買主を見つけるために、チラシを作成してポスティングしたり、購入検討者の物件見学に立ち会ったりなど様々な活動を行います。
しかし、仲介手数料は成功報酬ですので、売却活動が実を結んで買主が見つかり、売買契約を締結するまでは売主に支払う必要はありません。
それでは、次に仲介手数料の金額についてご説明します。
仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法第46条第1項において「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる」と定められています。
そして、同法46条第2項において「宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない」と定められています。
国土交通大臣によって設定されている仲介手数料は以下の表の通りです。
売買価格 |
報酬額(税抜) |
200万円以下の金額 |
取引額の5%以内 |
200万円を超える400万円以下の金額 |
取引額の4%以内 |
400万円を超える金額 |
取引額の3%以内 |
売買価格には消費税を含みませんが、報酬額には、別途消費税が掛かります。
売買価格が400万円を超える金額の場合は、以下の計算式で求められます。
これらの価格は、報酬額の上限のため、仲介手数料が上限より低く設定されるケースもあります。
しかし、不動産を売買する場合には、これだけの金額が発生することを考慮してご検討される事も必要かと思います。
不動産のご相談などありましたら、是非マルタ不動産をよろしくお願い致します。
e-Gov法令検索|宅地建物取引業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
国土交通省|宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001750229.pdf
マルタ不動産 髙木