建ぺい率について

皆様は建ぺい率という言葉を見聞きしたことはありますでしょうか。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分を真上から見た時の面積)の割合のことを言います。

計算式は、以下のような形になります。

例えば、100坪の土地に60坪の建物を建てる場合は、建ぺい率は60%ということになります。

土地を購入して一戸建てなどの建物を建築する場合、可能な限り土地を有効活用したいと思いますが、建ぺい率の高い建物が隣り合ってしまうと、建物間の風通しが悪くなったり、火災や地震などの災害が発生した時に延焼や外壁などが崩落した時に周囲の建物に影響を及ぼしたりする可能性があります。

そのため、都市計画の中で用途地域ごとに30%~80%の範囲で制限が定められています。また、建築基準法第53条において、原則として指定された建ぺい率を上回る建物面積の建物を建ててはならないと定められています。

しかし、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域などの建ぺい率の上限が80%とされている地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限はありません。

また、巡査派出所(交番)、公衆便所、公共用歩廊(アーケード街など)、公園、広場その他これらに類する建築物なども制限はかかりません。

敷地が特定行政庁の指定する角地にあたる場合、防火地域内の耐火建築物の場合には、建ぺい率が10%の割増(両方に該当する場合は、20%の割増)に緩和されることもあります。

他にも、規定された建ぺい率の違う複数の地域にまたがって建物を建築する場合は、平均した建ぺい率となります。また、防火地域と準防火地域以外の地域にまたがった建物を建築する場合は、防火地域以外の敷地も防火地域内とみなされます。

建ぺい率以外にも建物の規制として容積率というものがあります。

次回は、この容積率についてご紹介したいと思います。

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e-Gov法令検索|建築基準法

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201/20250601_504AC0000000068#Mp-Ch_3-Se_4-At_53

マルタ不動産 髙木