今回は、隣地斜線制限についてご紹介したいと思います。
隣地斜線制限とは、建築基準法第56条に定められている建物の高さの制限の一つです。
建物と建物の間に空間を確保して、日照や採光、通風を妨げないために、隣地側に面した建物部分の高さが20mまたは31mを超える部分が受ける建物の高さの制限です。
そのため、以前のブログでご紹介したように、標準的な3階建ての高さは12.9mですので、マンションやビルなどが対象になる建物の高さの制限と言えます。
隣地と言っても道路に接する部分は以前ご紹介した道路斜線制限が適用されます。
隣地斜線制限は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域の指定のない地域に制限が適用されます。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は、絶対高さ制限が適用される地域のため、建物の高さが原則10mまたは12mに制限されており、隣地斜線制限が適用される建物の高さに満たないため、適用されません。
隣地斜線制限の「隣地斜線」は、敷地の周囲にある隣地境界線の垂直線上の一定の高さを起点にして、この起点から一定の勾配で敷地に向かって空中に引いた線のことです。
隣地境界線の垂直線上の一定の高さは、住居系地域は20m、それ以外の地域は31m、勾配は、住居系地域は1:1.25、それ以外の地域は1:2.5となります。
次回も引き続き、建物の高さの制限についてご紹介したいと思います。
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建築基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201_20240619_506AC0000000053
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